NPO法人 日本妊産婦整体協会

特定非営利活動法人 日本妊産婦整体協会 細則

(細則制定の目的)
特定非営利活動法人日本妊産婦整体協会定款第55条に基づき、透明で公正な規範を制定し、もって対外的に安全・安心な特定非営利活動を行うこと、 かつ、組織・事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

  1. 第1章 会員

    (会費の納入)
    第1条 この法人の会員は、定款第8条の規定により、本細則に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

    (会費)
    第2条 本細則に定める入会金及び年会費は、次のとおりとする。
    ① 正会員(個人) 入会金10,000円  年会費10,000円
    ② 正会員(法人) 入会金20,000円  年会費20,000円
    ③ 賛助会員(個人) 入会金10,000円 年会費10,000円
    ④ 賛助会員(法人) 入会金20,000円 年会費20,000円

    (納入時期)
    第3条 納入時期は毎年3月1日から4月の社員総会の期日までとする。

    2 年度の途中に入会した会員は、入会申込書記載の日の翌月末日までに入会金及び年会費を納入する。ただし、毎年9月1日以降に入会した会員の当 初の年会費は半額とする。

    3 納入がない場合は入会の申込がなかったものとし、その旨を通知する。

    (納入方法)
    第4条 納入方法は口座引き落とし若しくは銀行振り込みとする。

    2 会費を2年間滞納した会員は、定款第9条に基づき退会したものとみなす。

    (返納)
    第5条 入会金及び年会費は、年度途中に退会・除名となっても返納しない。

    (損害保険への加入)
    第6条 会員は、個人賠償責任保険に加入し、入会時に写しを提出すること。

    (種別)
    第7条 この法人の正会員は、以下の種別に分ける。
    ①一般会員
    ②認定会員
    ③指導員
    ④上級指導員

    (会員資格)
    第8条 各会員の資格は次のとおりとする。
    ①一般会員/当法人主催の講演、セミナーに参加され、入会金及び年会費 を納入した方
    ②認定会員/一般会員の内、当法人主催の講演、セミナーのテーマ1及び テーマ2を受講し、当法人の定める認定試験に合格した会員
    ③指導員/当法人の認定会員としての実務経験が2年以上あり、当法人の 定める指導員認定試験に合格した会員
    ④上級指導員/当法人の指導員としての実務経験が2年以上あり、当法人 の定める上級認定試験に合格した会員

    (会員資格の変更)
    第9条 各会員の資格は以下の場合に変更することがある。
    ①研修会の参加義務違反
    ②認定試験の結果、基準に満たない場合
    ③商標使用義務違反
    ④第9条の禁止事項違反
    ⑤第14条の遵守義務違反

    (禁止事項)
    第10条 当法人は、各会員に対し下記のことを禁止する。
    ①妊娠安定期前の整体
    ②手技療法家及び助産師向けの妊産婦の整体に関するセミナー等をすること
    ③当該会員の営業地域外で妊産婦の整体に関するセミナー等をすること
    ④その他各会員と当法人の利益が相反する行為

    2 前項の規定にかかわらず、第2項、第3項においては、当法人の規定する書式により、各会員が当法人に許可を申請し、当法人が各会員に対し許可をした場合には、セミナー等を行えるものとする。ただし、当法人の許可を得てセミナー等を開催した場合には、開催後速やかに開催報告書を提出するものとする。

    3 前2項の規定にかかわらず、当法人が各会員に対し、当法人が主催するセミナーの講師を依頼した場合には、許可の申請及び開催報告書の提出は不要とする。

    (責任の負担)
    第11条 前条第2項の各会員に対しての許可については、事故に対して当法人が責任を負うものではなく、各会員の通常業務も含め、第6条に規定した個人責任賠償保険にてセミナーを開催した各会員自らが責任を負うものとする。
    ただし、前条第3項の規定により、当法人がセミナー講師を依頼した場合においてはその限りではない。

  2. 第2章 研修

    (定義)
    第12条 当法人の会員の技術維持及び技術統一を図る目的で、上級指導員によ り行われる技術チェックの場を研修会という。

    (主催)
    第13条 理事長により主催され、若しくは理事により主催され、かつ、理事 長が相当と認めたものを研修会とする。

    (参加義務)
    第14条 正会員は2年に1回以上研修会に参加をしなければならない。

    2 不参加の理由を記載した書面を当協会本部に提出し、理事長が不参加を 相当と認めた場合、理事長は当該会員に対し参加を猶予することができる。 ただし、猶予期間は1年までとする。

    (再講習義務)
    第15条 研修会において、技術が一定基準に満たない場合、上級指導員の指 示により当会主催の講習もしくはセミナーを再度受講しなければならない。 ただし、再講習の場合の講習費用は半額とする。

    2 再度の受講後、半年以内に研修会に参加しなければならない。

  3. 第3章 商標

    (商標)
    第16条 当法人の保有する商標の使用方法は次のとおりとする。
    ①認定会員、指導員及び上級指導員は、第2項及び第3項に規定する許諾の範囲内において、妊産婦整体ロゴマーク(商標登録第5774292号)を使用することができる。
    ②指導員及び上級指導員のうち当会と商標使用契約をした会員は、第2項及び第3項に規定する許諾の範囲内において、徳元式(商標登録第5814228号)を使用することができる。当会のセミナーで使用する技術は全て徳元式に帰属する。

    2 前項の規定により商標の使用許諾を受けた会員は、当法人の定款及び本細則の規定に従う限りにおいて当該商標を使用することができる。

    3 第1項の規定により商標の使用許諾を受けた会員は、次に掲げるサービスについては当該商標を使用することができない。
    ①妊娠安定期前の整体
    ②妊娠前の不妊の整体
    ③産後の整体
    ④妊産婦の整体に関するセミナー等
    ⑤その他会員と当法人の利益が相反するサービス

  4. 第4章 罰則

    (遵守義務)
    第17条 当法人の会員は、法律、法令、当法人の定款、本細則のほか、理事長、理事会の決議及び理事会からの通知・指示があったときはこれを遵守し なければならない。

    (勧告)
    第18条 会員が前条の義務に違反し、当法人の秩序を乱す行為、信用を損な う行為があったときは、理事長は当会員に対して、勧告を行うことができる。

    (罰則)
    第19条 会員が定款及び本細則の義務に違反した場合、理事長は理事会の決議を経て違反者に対し次の処置をとることができる。
    ①会員資格の変更
    ②会員資格の停止
    ③除名処分

    2 会員資格の停止及び除名処分については、決議の前に、前条の勧告をしたうえで、理事会において当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。

    (特則)
    第20条 前条の規定にかかわらず、第10条の規定に違反した場合、または、違反行為が、当会の信用を著しく損ない、当会の運営に極めて重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長は理事会の承認を経て、勧告、弁明の機会を与えることなく即時に当該会員の除名処分をすることができる。